キャンピングカーレンタルのご利用規約(貸渡約款)

ご利用規約〈特記事項〉

・当該ページの下部にある貸渡約款の内容をご確認ください。

ご予約時に指定した時間を順守ください。無人店であるため予約時間以外での対応ができません。時間変更の取り扱いについては、貸渡約款第8条に従うものとし遅くとも前日までに変更についてご相談ください。※前日までに連絡をいただいても変更が不可能な場合もあることご了承ください

※車両、受け渡し場所でのスタッフ滞在可能時間は概ね1時間となっております。それ以上経っても受け渡し場所にお客様がいらっしゃらない場合はお客様都合での予約取り消しとなりますのでご注意ください。予定の変更については事前に公式LINEアカウントよりご連絡・ご相談ください。

・車両の大きさを考慮し、当社では運転経験が3年未満の方のご予約をお断りさせていただきます。

・お客様の車両をお預かりした場合、保管中に発生した当社の責任によらない盗難や故障などの損害について一切、責任を負いません。

・原則、ご予約金のお支払い方法はWebサイト経由でのクレジットカード決済となります。誤って銀行振込(法人向け)を指定して予約したお客様は公式LINEアカウントよりご連絡ください。

・複数のお客様が同じ時間に予約をいただいた場合、ご到着順のご案内となります。

・キャンピングカーの設備は壊れやすいため、使用方法や注意事項をよく守ってご使用ください。誤った使用法によって発生した故障や破損はお客様のご負担で修理させていただきます。

・キャンピングカーの設備が、突発的な故障により使用できなかった場合当社は、お客様が設備を使用できなかったことに対する補償は一切いたしません。

・キャンセルに関する規定はこちらをご確認ください。

・保険・補償に関する内容はこちらをご確認ください。

・休業補償制度(ノンオペレーションチャージ)に関する内容はこちらをご確認ください。

・予約を頂いたお客様については、上記内容及び、下記の貸渡約款の内容にすべて同意頂いたものとみなします。よく内容をお読みになりご理解のうえ予約ください。

ご利用規約〈貸渡約款

第1章  総  則

(約款の適用)

第1条 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。

2 当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合は、その特約が優先するものとします。

第2章  貸渡契約

(予 約)

第2条 借受人は、レンタカーを借りるに当たって、あらかじめ車種、開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者その他の借受条件を明示して予約することができるものとし、当社は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。

2 前項の予約は、別に定める予約申込金を支払って行うものとします。

3 前項により予約した借受開始期間を30分以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、事前の連絡があった場合を除き、予約は取り消されたものとみなします。

4 第1項の借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

(貸渡契約の締結)

第3条 当社は、貸渡しできるレンタカーがない場合又は借受人が第9条各号に該当する場合を除き、借受人の申込みにより貸渡契約を締結します。

2 貸渡契約の申込みは、前条第1項に定める借受条件を明示して行うものとします。

3 当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。

(貸渡契約の成立等)

第4条 貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したとき成立するものとします。この場合には、予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。

2 当社は、事故、盗難、その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタカーを貸し渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替レンタカー」という。)を貸し渡すことができるものとします。

3 前項により貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くなるときは、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。

4 借受人は、第2項による代替レンタカーの貸渡し申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。

(貸渡契約の解除)

第5条 当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号のひとつに該当したときは、何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合には、当社が前条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。

(1)この約款に違反したとき。

(2)借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。

(3)第9条各号に該当することとなったとき。

  2 借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第22条第3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。

(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)

第6条 レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。

2 借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとします。

(中途解約)

第7条 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合には、借受人は、第25条の中途解約手数料を支払うものとします。

2 借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中に返還したときは、貸渡契約を解約したものとします。

3 前項によりレンタカーを返還したときは当社は第4条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。

(借受条件の変更)

第8条 貸渡契約の成立した後、第3条第2項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。

(貸渡契約の締結の拒絶)

第9条 当社は借受人が次の各号のひとつに該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。

(1)貸し渡したレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。

(2)酒気を帯びているとき。

(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。

(4)予約に際して定めた運転者とレンタカーの引渡時の運転者が異なるとき。

(5)過去の貸渡しについて、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。

(6)過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。

(7) 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者の貸渡しを含む。)において、第30条又は第30条の2に掲げる事項に該当する行為があったとき。

第3章  貸渡自動車 

(開始日時等) 

第10条 当社は、第3条第2項で明示された開始日時及び借受場所で、第14条に定めるレンタカーを貸し渡すものとします。

(貸渡方法等)

第11条 当社は、借受人が当社と共同して道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタカーを貸し渡すものとします。

2 当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。

3 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局陸運支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。

 第4章  貸 渡 料 金 

(貸渡料金)

第12条 当社が受領する第4条の貸渡料金は、レンタカー貸渡時において地方運輸局陸運支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金表によるものとします。

2 当社が受領する貸渡料金の額は、基本料金及び貸渡しに付帯する付帯料金の合計額とします。

(貸渡料金改定に伴う処置)

第13条 前条の貸渡料金を第2条による予約をした後に改定したときは、前条第1項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。

第5章  責任

(定期点検整備)

第14条 当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。

(日常点検整備)

第15条 借受人は、借受け期間中、借りたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。

(借受人の管理責任)

第16条 借受人は善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

2 前項の管理責任はレンタカーの引渡しを受けたときに始まり、当社に返還するときに終わるものとします。

(禁止行為)

第17条 借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。

(1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。

(2) レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。

(3) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等、その現状を変更すること。

(4)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。

(5)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。

(6)当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。

(駐車違反の場合の処置等)

第17条の2 借受人が借受期間中に借受車両に関し道路交通法に定める駐車違反をしたときは、借受人は自ら駐車違反に係る反則金を納付し、及び当該駐車違反に伴うレッカー移動、保管等の諸費用を負担するのとします。

2 警察から当社に対し駐車違反について連絡があった場合において、借受人が、当該自動車に係る反則金を納付せず、又は前項の諸費用を支払っていないときは、当社は当該納付又は支払いが完了するまでの間、貸渡自動車の返還を拒否することができるものとします。

 (自動車貸渡証の携帯義務等)

第18条 借受人は、レンタカーの借受期間中、第11条第3項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。

2 借受人は自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。

(賠償責任)

第19条 借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。

第6章  自動車事故の処置等

(事故処理)

第20条 借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生じたときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。

(1)直ちに事故の状況等を当社に報告すること。

(2)当該事故に関し当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。

(3)当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。

(4)レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。

2 借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。

3 当社は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

(補償)

第21条 当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が負担した第19条の損害賠償責任を次の限度内においててん補するものとします。   

(1)対人補償  1名限度額  無制限
(2)対物補償 1事故限度額 無制限 
(3)人身傷害 3,000万円(搭乗中)
(4)車両補償 1事故限度額  車両個別に設定 (免責額10万円)

2 前項に定める補償限度額を超える損害については借受人の負担とします。

3 貸渡期間中の車両の損傷については、その修理費用を借受人が負担するものとします。

4 当社が第1項の対人補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は、直ちにその超過額を当社に弁済するものとします。

(故障等の処置等)

第22条 借受人は、借受け期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

2 借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタカーの引取り及び修理に要する費用を負担するものとします。

3 借受人は、レンタカーの貸渡し前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、当社からの代替レンタカーの提供又はこれに準ずる処置を受けることができるものとします。

4 借受人は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に請求できないものとします。

(不可抗力事由による免責)

第23条 当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

2 借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸渡し又は代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。

第7章  取消し、払戻し等

(予約の取消し等)

第24条 借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより予約取消手数料を支払うものとします。この予約取消手数料の支払があったとき、当社は、予約申込金を返納するものとします。

2 当社は、第2条の予約を受けたにもかかわらず、当社の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、予約申込金を返納するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。

3 第2条の予約があったにもかかわらず、前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は予約申込金を返納するものとします。

4 当社及び借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、第3項に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

 (中途解約手数料)

第25条 借受人は、第7条第1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。

中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)- (貸渡しから返還 までの期間に対応する基本料金)} × 50%

(貸渡料金の払戻し)

第26条 当社は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した料金の全部又は一部を払い戻すものとします。

(1)第5条第2項により、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の全額

(2)第6条第1項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額

(3)第7条第1項により、借受人が中途解約をしたときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから中途解約により返還した期間に対応する貸渡し料金を差し引いた残額

2 前項の払戻しに当たっては、中途解約手数料その他受領すべきものがあるときは、これと相殺できるものとします。

第8章  返還 

(レンタカーの確認等)

第27条 借受人は、レンタカーを当社に返還するとき、通常の使用による摩耗を除き、引渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。

2 当社は、レンタカーの返還に当たって、借受人の立会いのうえ、レンタカーの状態を確認するものとします。

3 借受人は、レンタカーの返還に当たって、当社の立会いの上、レンタカー内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品について責を負わないものとします。

(レンタカーの返還時期)

第28条 借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。

2 借受人は、第8条第1項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金と超過料金のうち、いずれ低いほうの金額を支払うものとします。

3 借受人は、第8条第1項による当社の承諾を受けることなく、借受期間を超過した後に返還したときは、次に定めるところにより算出した違約料を支払うものとします。

 違約料 = 超過時間数 × 超過料金単価 ×150%

(レンタカーの返還場所等)

第29条 レンタカーの返還は、第3条第2項により明示した返還場所に返還するものとします。ただし、第8条第1項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。

2 借受人は、前項ただし書の場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

3 借受人は、第8条第1項による当社の承諾を受けることなく、第3条第2項により明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。

返還場所変更違約料 = 返還場所の変更によって必要となる

回送のための費用 ×150%

(レンタカーが返還されない場合の処置)

第30条 当社は、借受人が貸渡期間満了の時から72時間を経過しても前条第1項の返還場所にレンタカーの返還をせず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行なうなど法的手続きのほか、社団法人全国レンタカー協会への乗り逃げ被害報告をするなど法的手続を含む必要な措置を取るものとします。

2 当社は、前項に該当することとなった場合、あらゆる方法により、レンタカーの所在を確認するものとします。

3 第1項に該当することとなった場合、借受人は、第19条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人の探索に要した費用を負担するものとします。

第30条の2 借受人が所定の期間内に駐車違反に係る反則金を納付せず又は諸費用の支払いをしない場合において、当社がこれらの反則金又は諸費用を負担したときは、借受人に対し、これらの費用を賠償する責任を負い、当社は法的手続等により賠償を求めることができるものとします。

(信用情報の登録と利用の合意)

第31条 借受人は、第30条第1項又は第2項に該当することとなったときは、客観的な貸渡事実に基づく信用情報が、社団法人全国レンタカー協会に7年を超えない期間登録されること、並びにその情報が社団法人全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとします。

 第9章   雑則

(個人情報の利用目的)

第32条 当社が借受人の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりとします。

(1)レンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成するなど、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。

(2)借受人に、レンタカー及びこれらに関連したサービスの提供をするため。

(3)借受人の本人確認及び審査をするため。

(4)個人情報を統計的に集計・分析し、個人を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成するため。

2 第1項各号に定めていない目的以外に借受人の個人情報を取得する場合は、あらかじめその利用目的を明示して行ないます。

(反社会的勢力の排除)

第33条 借受人及び当社は、それぞれ相手方に対し、次の事項を確約するものとします。

2 自ら又は自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)に該当しません。

3 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約の締結及び履行をさせません。

4 借受人及び当社は、自ら又は第三者を利用して本契約に関して次の行為をしてはならないものとします。

(1)暴力的な要求行為。

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。

(3)脅迫的な言動又は暴力を用いる行為。

(4)偽計又は威力を用いて業務を妨害し、又は信用を毀損する行為。

5 借受人及び当社は、相手方が前項の規定に違反した場合、何ら催告を要せずして、本契約を解除することができるものとします。

借受人及び当社は、前項の規定により本契約を解除した場合、相手方に対して、当該解除によって自らが被った一切の損害の賠償を請求することができるものとします。

(消費税)

第34条 借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税を別途当社に対して支払うものとします。

(遅延損害金)

第35条 借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率14%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

(契約の細則)

第36条 当社は、この約款の実施にあたり、別に細則を定めることができるものとします。

2 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業所に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット等及び料金表にこれを記載するものとします。またこれを変更した場合も同様とします。

(管轄裁判所)

第37条 この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。

附 則

本約款は、自家用自動車有償貸渡許可の日から施行します。

              

〈以上〉